このような経済事情の中、何らかの借入を返済するために不動産を売却し、
その売却代金で返済に充てるようなケースもあろうかと思います。
一般的には、借入返済の為の不動産売却であったとしても、不動産譲渡により
利益が出た場合、不動産譲渡税が発生いたします。
ただ、他人の借金の返済の為に、自分の所有する不動産を譲渡し、その売却代金
をその方の借金返済に充てた場合、譲渡税が減免される場合があります。
私も過去にこのケースで、譲渡税が減免される仕事をしたことがあります。
勿論、いくつかの要件が満足していない場合は、この減免を受けられないので、
税理士等に十分な相談をしてから不動産売却をすべきであることは間違いあり
ませんが、一番大きな要件は、『返済をしなければならない当事者が、将来的に
返済能力がないと判断されること』というものです。
借金を返さなければならないA氏の為に、B氏が自己所有の不動産を売却して、
A氏の借金返済に充てる場合、本来、助けてもらったA氏がB氏にお金を返して
行けば良いはずであろう・・・というのが基本概念です。
しかし、A氏がご高齢かつ破産に近い状態であるとか、A氏が法人格であって、
倒産状態にあるという場合、A氏(A社)は将来的にB氏に返済して行くことは、
常識的に不可能と判断せざるを得ません。
このような場合に、B氏の不動産譲渡税が減免されるケースがあります。
B氏側にしっかりした税理士がついていれば安心ですが、意外にこの減免措置を
見逃してしまう事もありますので、是非、念頭に置いておくべきでしょう。