このブログ内容は弊社JRSで経験した実例です。
結論から申し上げます。
「親は他界」「兄弟姉妹がいる」「子供はいない」という夫の推定相続人は、
「妻」と「夫の兄弟姉妹」になります。
この夫に相続が発生した場合、法定相続分は、
「配偶者である妻」が3/4 、「夫の兄弟姉妹」が1/4 となります。
妻が夫の兄弟姉妹と仲が良い場合は、相続配分で揉めることはないかもしれません。
逆に、妻が夫の兄弟姉妹と仲が悪かった時は揉めるかもしれません。
もし揉めるようなことがあった場合、ともすると夫の兄弟姉妹は徒党を組んで、
妻に対峙する状態になるかもしれません。
いったん揉めてしまうと、最終的には妻が住んでいた自宅を売却し、
相続人で配分することになるかもしれません
従いまして、「兄弟姉妹がいる」「子供はいない」という夫は、
遺言書を作成するなど、穏便な相続になる状態にしておくことをお勧めします
ここで重要なことは、「兄弟姉妹には遺留分がない」ということです。
つまり、「私の財産はすべて妻が相続すること」という正式な遺言書があった場合、
夫の兄弟姉妹には「遺留分の請求権」はありませんので、
すべての財産を妻が相続できることになります。
「自分の財産はすべて妻に!」 と強く考える夫の場合、遺言書の作成は必須です。
※夫の立場が妻であっても同じです。