「本契約を解約・終了しようとする場合、貸主は6か月前に、借主は1か月前に、書面にて申し入れなければなりません。」
一般的な「建物賃貸借契約」の条文によく記載されている内容です。
借主はこの条文の通り、1か月前の申し入れにより、問題なく賃貸借契約を解約することができます。
しかし、貸主からの申し入れは、たとえ6か月も前に申し入れたからといって、借主が「住み続けたい!」と主張した場合、簡単に賃貸借契約を解約することはできません
「借主保護」が厚い日本ならではですが、貸主からの解約には「正当事由」が必要だからです。
「いやいや、ちゃんと賃貸借契約書に記載されているのだから、貸主である私の権利として、6か月前解約できる権利はあるでしょ!!」
と真剣に言われたこともありますが、残念ながら、そこまで貸主に都合の良い権利はありません。
ごく普通に賃貸借契約書に書かれている冒頭の条文ですが、
「賃貸借契約」という貸主と借主の当事者同士の約束事を決める書類以前に、
「借地借家法」という法律の存在で、「正当事由なき解約」から借主はしっかり守られています。
この「借主を保護する規定」は「強行規定」と呼ばれるもので、これに反する契約や条項は「無効」となります
「ん~、困ったなぁ・・」
「それじゃあ立退料をいっぱい支払って解約させてもらうしかないか・・」
「正当事由が無くても、高額の立退料を支払えば解約できるでしょ?」
そんな風に思ったとしても不思議はありません。
もちろん、借主がその高額の立退料で解約を了承してくれるならそれでOKです。
しかし、借主がそれでも解約を拒んだ場合ですが・・
立ち退き裁判においては、こんな「判例」もあります
「そもそも立退料は正当事由の不足分を補填するものである。本件は何ら正当事由がないケースであるから、立退料で正当事由を補填することはできない。」
いくら立退料を積んでも、全く正当事由がないので解約が認められなかったという判例です。
建物賃貸借契約における賃貸人からの解約・終了は、とても厳しいものがあります。
この厳しさにどう対処していけばよいのか?
その問いに対する正解はないと思っていますが、私の思考を少しずつブログにして参ります。
「待ってられない!」という方は、どうぞお気軽にJRSまでお問合せください。