※本ブログは弊社JRSのコンサル実例です
相談者Aさんの土地は500坪以上の広い土地です。
道路間口は30mと広く、奥行きは60mほどあります。
Aさんはまだまだお元気ですが、80代後半の女性です。(ご相談の窓口はお子様)
Aさんのところへ、隣接地Bさんから、「裏庭を譲っていただけないか?」というオファーがきました。
「進めるべきか?どうしようか?」という段階でご相談をいただきました。
Bさんの購入目的は、Aさんの裏庭に新しい自宅を建てて、完成したら現自宅を壊す・・
住み慣れた環境から離れることなく、一回の引っ越しで済ませたいから・・でした。
⇒(図2)及び(図3)
このようなケースはなかなか無いと思いますが、Aさんにとっては好都合でした。
Aさんにとって好都合だった内容を列記します
①将来Aさんに相続が発生した場合、恐らくこの広い土地は相続人により売却することになる。
しかし、簡単に売却できる広さではないゆえ、売却可能な坪単価はかなり低くなってしまう。
②自分から積極的に裏庭を売却しようとしても、接道がない(道路に面していない)土地なので、
売却価格は二束三文になってしまう。
③Bさんの購入希望価格は、接道地並みの価格ではなかったが、十分に納得できる価格だった。
④裏庭を売却した後のAさんの残地は、将来、2~3分割が可能な良い地形・広さになる。
⑤裏庭の売却代金により、Aさんの今後の生活に余裕が生まれる。
⑥Aさんのお住まいには手を付けず、そのまま住み続けることができる。
※本ケースは「母屋部分が売買の対象外」であり、いわゆる「庭先譲渡」になりますので、
「居住用3000万円特別控除」と「居住用低率分離課税」は適用されません。
譲渡益に対して約20%の税率(長期譲渡)で譲渡税がかかります。
Aさんには上記内容をご説明し、Bさんへの売却をお勧めしました。
本件は売主側に立った仲介業務となりましたので、可能な限り売主のリスクを排除し、
契約締結から売買完了までしっかりと見守らせていただきました。
(補足)
本件は土地を分筆して売却するため、道路査定を含む確定測量図の作成が必須でした。
土地測量のブログ「隣地にはしっかりとご挨拶を」をご参照ください。