本日、ネットで見つけた記事です。
いつまで閲覧できるかわかりませんが、張り付けておきます。
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相続した築古賃貸戸建を更地にしたい…「倒壊の可能性」を理由に立ち退き交渉は可能か【弁護士が事例解説】
このネット記事に対する「読者のコメント欄」が非常に参考になります。
何が参考になるかと申しますと、「裁判所の考え方」と「一般人の考え方」の大きなギャップです。
裁判所が賃借人を厚く守る・・という傾向が高いのは予想通りですが、
読者のコメントの多くが、「賃借人を守りすぎる判決に反対しています」
裁判所と一般人の考え方のギャップは、正に立退交渉をする人にとっても重要です。
それは、「賃貸人」も一般人と同じ考え方を持つことがこの記事から予想されるからです。
立退交渉は、交渉人と賃借人とのバトル・・という図式に見えるかもしれませんが、
実際のところは、交渉人が賃貸人の思考をどこまで起動修正できるか? がとても重要です。
つまり、「正当事由なき立ち退き」においては、「賃貸人が裁判で戦っては損であること」
これをまずは理解してもらうことが重要です。
「賃貸借契約には6か月前予告で賃貸人は解除できると定められている!」
この一文がどれほど賃貸人を誤解させてしまっていることだろうか・・
特に正当事由のない立退交渉となる場合、
賃貸人が正論と思っている主張を代理して賃借人にぶつけることが本来の目的ではなく
いかに少ない補償(立退料など)で全入居者に退去していただけるか・・です。
その為に一番必要なのは、悲しいほどに賃借人寄りの判決が多い裁判の実態を
賃貸人に十分に理解してもらうことです。
その上で、「正当事由なき立ち退きで裁判を起こしては損」
ということを理解してもらうことです。