住まいを借りるとき、一般的には保証人が必要になります。
最近では、保証人の代わりに家賃保証会社との保証契約を要求されることも多くなりました。
今回のブログは、
「賃借人本人が家賃を支払っていなくても、代わりに保証会社が支払っていれば、
家賃滞納にはならず、賃貸人から解除されないかどうか?」
という問題です。
一見、「家賃保証会社から家賃が入金されているので、賃貸人からの解除はできないのでは?」
と思ったりしますが、いくつかの裁判結果では「解除できる」という判決が出ているようです。
※判決例⇒大阪高裁 平成25年11月22日判決 【参考サイト】
・家賃保証会社による家賃支払いは、あくまでも賃借人の「代位弁済」である
・家賃の代位弁済は、賃借人の家賃滞納という事実を否定できるものではない
・賃貸借契約において最も大事なことは、賃貸人と賃借人の「信頼関係」である
・いくら代位弁済されていても、賃借人の家賃滞納は信頼関係の欠如と判断できる
ということだと理解します。
もちろん、類似案件の最高裁判決はないようですので、100%とは言えませんが、
賃貸借契約は信頼関係の欠如により解除されますが、賃借人自身が長期間にわたり
家賃滞納をしているようであれば、信頼関係の欠如と判断されても仕方がないよう
な気も致します。