タイトルを『初めての「成年後見人・申請」』としましたが、
不動産の売買と同様、一生に何度も申請するものではないかもしれません。
本ブログは、成年後見人を申請するに至った一例として、同じような境遇の方へ
ご参考になれば幸いです。
注意すべき状況 「預金の引き出し・買い物 を身内以外の人間に頼んでいる」
既に配偶者は他界しており、子供など身内は遠方に住んでいる。
そのため、心身ともに健康状態だった頃から、お金の管理は自分でしてきた。
加齢に伴い、自分の足で金融機関へ行き、現金をおろすことが億劫・困難になる。
ちょっとした買い物など、ヘルパーよりも頼みやすい人が身近に存在する。
危険な兆候① 「お金が何に使われたか、気にしていない」
2週間前に確認していた手元現金20万円がほとんどなくなっている。
「何に使ったの?」と本人に聞くと・・
「私はお金のことはわからない。〇〇さんに聞いてくれ」という回答。
「〇〇さん、何に使ったんですか?」と〇〇さんに聞くと・・
「私はお金のことはわかりません。どうしてなくなったんでしょう?」という回答。
身内としては「〇〇さんの確信犯」としか思えない状況
対応措置① 「すべての通帳・キャッシュカード・印鑑を身内が管理する」
すべての通帳・キャッシュカード・印鑑を身内の手元に置く。
生活資金を引き出す口座として「1口座」だけ、通帳とキャッシュカードを渡しておく。
その口座に、定期的に「月額〇〇万円」を身内から送金し、その範囲で生活してもらう。
何らかの理由で生活資金が不足する場合は、その理由を聞いて追加送金する。
危険な兆候② 「勝手に、通帳・キャッシュカードを再発行される」
郵便局本局から「通帳再発行の申請をされましたか?」という確認通知が届く。
身内が郵便局に問い合わせると、〇〇さんが何度も郵便局に来て、通帳再発行の手続き
に関して相談を受け、通帳再発行の手順を説明していたことが判明。
しかし、時すでに遅く、本人の手元には新しい通帳とキャッシュカードが届いていた。
郵便局と電話でやりとりしている最中、〇〇さんが新通帳を持って郵便局に現れた。
〇〇さん 「この定期預金を解約して現金を引き出したい」
郵便局員 「本人ではないので受理できません」 と断る。
その後、〇〇さんが本人を連れて郵便局に現れたが、郵便局員が本人だけ別室に誘い、
「本当に定期預金を解約したいのですか?」と再確認したところ、
「別に私はお金に困っているわけではない!」と半ば憤慨、定期を解約することなく帰る。
対応措置② 「各金融機関へ注意喚起」
いくら通帳・印鑑・キャッシュカードを取り上げて身内が管理したとしても、
本人から通帳再発行を申請されてしまえば、もうどうしようもありません。
再発行された新通帳を取り上げたとしても、堂々巡りです。
「これはもう・・、成年後見人に金融資産を管理してもらうしかないか・・」
身内としてはそんな思いになります。
ただ、後見人の申請準備を始めて受理されるまで、少なくとも1か月以上かかります。
しかも、申請したところで、後見人申請が認められるかどうかの保証はありません。
そこで、各金融機関に電話や訪問をして現状を説明し、もし本人が窓口に来て通帳の
再発行などを申請してきた場合、本当に本人の意思で行われているかどうか、しっかり
とした確認をしていただくこと、改めて身内を連れて来るよう諭していただくことを
お願いし、併せて、本人が窓口に来た時点で、速やかに身内に連絡してもらえるよう、
強くお願いしておくことが重要です。
「それは大変ですね、最大限のご協力をいたします」
と言ってくれる金融機関が多いと思いますが、証券会社などは、
「本人がご来店され、〇〇株を売ってほしいと言われれば対応せざるを得ません」
という対応をされることもあると思います。
後見人申請をする
後見人申請は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に提出することになります。
この申請の正式名は「後見開始の審判申立」というようです。
後見人申請が受理されますと、申請人(通常は身内が申請します)のもとに、
下記内容の「審判」という書面が届きます。
本件について、当裁判所は、その申立てを相当と認め、次のとおり審判する。
主 文
1 本人について後見を開始する。
2 本人の成年後見人としと次の者を選任する。
住所 xxxxxxxxxxxxxxxxx
氏名 〇〇〇〇
3 ・・・・・・
後見人申請が希望通り受理されるためには、とても重要な書類があります。
「診断書」(成年後見制度用)
「本人情報シート」(成年後見制度用)
この2つの書類の「記載内容」によって、申請が受理されるかどうかが決まる・・
そう思っていただいて良いと思います。
このあたりは日を改めてブログにUPしたいと思います。