改良される!? 相続時精算課税制度

昨年2022年12月、令和5年度の税制改正大綱が発表されました。

個人的に注目しているのは「相続時精算課税制度」の改正です。

本ブログにて、以前『実例「相続時精算課税」を利用』をUPしていますが、今回の税制改正大綱によれば、これまでの「相続時精算課税制度」が利用しやすい方向に改正されそうです。

税理士ではない私が詳細を説明することはできかねますが、およそ下記内容の改正が見込まれます

 

旧税制:初めて相続時精算課税制度を利用した場合、その旨を申告し、その後の贈与も都度申告しなければならない。

改正案:初めて相続時精算課税制度を利用した場合、その旨を申告するが、その後の贈与については都度申告する必要はない。

 

旧税制:相続時精算課税制度を利用後、年間110万円の贈与であっても相続財産に加算される

改正案:相続時精算課税制度を利用後、毎年110万円までの贈与は相続財産に加算されない

 

この相続時精算課税制度の改正と併せて、「暦年贈与(いわゆる年間110万円の贈与は非課税)の改正」もされる予定で、およそ下記の内容です。

旧税制:相続から3年前までの暦年贈与は相続財産に加算される

改正案:相続から7年前までの暦年贈与は相続財産に加算される

 

「暦年贈与」は利用しなくなるか?

あくまでも税理士ではない私の推測なので、実際に暦年贈与を利用するかどうかに関しては、しっかりと税理士等の専門家にご確認ください。

 

この度の改正案により、2024年度から暦年贈与の相続時加算が過去3年から7年に拡大されるということですが、何に加算されるかというと、当たり前ですが、相続税を算出するための相続財産に加算されるということです。

つまり、相続税を支払う立場にない人に暦年贈与をしていても、その贈与は被相続人の財産に加算されることはありません。

例えば・・

相続人に対して110万円×7年=770万円の暦年贈与をしていた場合、被相続人の死亡時の現預金は7年前より770万円少なくなっていますが、被相続人の相続財産に770万円が加算されます。⇒相続対策になっていない

しかし、被相続人(孫など)に対して、同様に110万円×7年=770万円の暦年贈与をしていた場合、被相続人の相続財産に770万円が加算されることはありません。⇒相続対策になっている

 

相続人が「配偶者と子」という状況が予測される場合、「子の配偶者」や「孫」は相続人にはなりませんから、「子の配偶者」や「孫」へ暦年贈与をすることで、被相続人の相続財産は減らすことができます。

 

従いまして、「配偶者」や「子」のような相続人予定者に対しては暦年贈与は利用されなくなるかもしれませんが、相続人にならない者に対しての暦年課税は今まで通り利用されると思います。

私が「相続時精算課税は良い制度」と思う理由

私が相続時精算課税制度を「良い制度」と思う理由ですが、『実例「相続時精算課税」を利用のブログ末尾にも書いた (考察) 改めて記載しておきます。

 

(考察)

贈与税は現在の税制において最も税率が高い税金です。

それ故、ドーンと大金を贈与する気になれず、(税率が低い)相続が起きてから、ようやく子や孫へ資産が移動します。

高齢化社会なので、相続が発生した時には子供も高齢になっていることが少なくありません。

本当は、住宅ローンや養育費で生活にゆとりがない頃に、大きなお金が必要とされているのです。

その意味で、早い段階で、親から子、親から孫へ、資産を移すことができる相続時精算課税は、

とても良い制度だと思っています

 

(追記)

また、将来、相続が発生した時の相続財産が、相続税の基礎控除(相続人が子2人であれば4200万円)に収まる額であるなら、相続時において相続税は発生しないので、相続時精算課税制度を利用して、早めに財産を相続人予定者に移することができます。(贈与できる上限2500万円/人ですが・・)

相続時精算課税制度という制度がなかった時代には、将来、相続税が発生しないような相続財産であっても、例えば2000万円の現金や2000万円相当の不動産を贈与すると、635万円の贈与税(特例贈与の場合)がかかってしまいます。

「親から子へ」の財産移動は、早ければ早いほど、子から親への感謝が厚くなると思うのです。