被後見人の資産を守るのが成年後見制度なので
「何のために成年後見制度があるのか?」と問われれば、
「それは、被後見人の資産を守るため」が1つの答えになるでしょう。
いくら家族が「お爺ちゃん(被後見人)の家を売却して老人ホームにかかる費用に充当したい!」
と思ったとしても、「本当に被後見人の家を売却しなければならないのか?」
ということを、被後見人に代わって、誰かが判断しなければなりません。
通常の被後見人に必要となる生活費などは、成年後見人が判断して、被後見人の口座から支払います。
しかし、被後見人の自宅を売却する・・となりますと、これは家庭裁判所の許可が必要になります。
具体的な流れとしては、後見人が家庭裁判所に対して
「被後見人の居住用不動産の処分についての許可申立」をします。
特に売却に問題ないと家庭裁判所が判断した場合、下記のような「審判」により許可が出ます。
被後見人の自宅売却が許可される要件としては、
「将来的に被後見人が自宅に戻る見込みがない」
ということが大きな要件になっていると思われます。
将来的に自宅に戻らない根拠(見込)には人それぞれあると思いますが、
家庭裁判所が被後見人の状況を見て判断します。
本事例では売却の許可申請を出してから、3週間ほどで許可が出ました。
売買契約に特約設置が必要です
全国に存在する家庭裁判所により許可申請方法が少し異なるかもしれませんが、
本事例の場合、「正式に締結した売買契約書の写し」を添付する必要がありました。
そもそも売却するために家庭裁判所の許可が必要なのに、許可申請に売買契約書(写し)の
添付が必要っておかしくないですか?
と思ったりしますが、仕方がないので特約を設置して売買契約を締結しました。
「本契約は、家庭裁判所からの売却許可を条件とする」
というような特約を売買契約に設置して契約を締結しました。
以前は締結前の「売買契約書・案分」の添付で良かったらしいのですが、
許可を出したものの実際に売買契約しなかった事例が多かったのでしょうか?
家庭裁判所も、「本当に売買するかどうかわからない申立をしてもらっても困る」
という思いから、締結済の売買契約書(写し)の添付となったのかもしれません。