カテゴリ:借地借家法


賃貸人から賃借人に対する一方的な契約解除には正当事由が必要です。正当事由なき立ち退きは、賃借人を思いやる姿勢が大事だと思います。

建物賃貸借契約によく書かれている「本契約を解約する場合、貸主は6か月前に借主へ通知を・・」ですが、借地借家法が優先されますので、借主の承諾がなければ簡単には解約できない・・というブログです。

立ち退き交渉は、賃貸人本人あるいは弁護士でない者が行いますと「非弁行為」に該当する場合があります。 貸主からの賃貸借契約の解除は「正当事由」が必要なので、立ち退きに苦労する現場も少なくありません。