カテゴリ:立ち退き


賃貸人から賃借人に対する一方的な契約解除には正当事由が必要です。正当事由なき立ち退きは、賃借人を思いやる姿勢が大事だと思います。

本日、ネットで見つけた記事です。 いつまで閲覧できるかわかりませんが、張り付けておきます。     ↓   ↓   ↓   ↓   ↓    相続した築古賃貸戸建を更地にしたい…「倒壊の可能性」を理由に立ち退き交渉は可能か【弁護士が事例解説】

立ち退き交渉は、賃貸人本人あるいは弁護士でない者が行いますと「非弁行為」に該当する場合があります。 貸主からの賃貸借契約の解除は「正当事由」が必要なので、立ち退きに苦労する現場も少なくありません。