カテゴリ:解除


賃貸人から賃借人に対する一方的な契約解除には正当事由が必要です。正当事由なき立ち退きは、賃借人を思いやる姿勢が大事だと思います。

「賃借人本人が家賃を支払っていなくても、代わりに保証会社が支払っていれば、家賃滞納にはならず、賃貸人から解除されることはないのか?」 という問題です。