カテゴリ:賃貸借契約


「賃借人本人が家賃を支払っていなくても、代わりに保証会社が支払っていれば、家賃滞納にはならず、賃貸人から解除されることはないのか?」 という問題です。

建物賃貸借契約によく書かれている「本契約を解約する場合、貸主は6か月前に借主へ通知を・・」ですが、借地借家法が優先されますので、借主の承諾がなければ簡単には解約できない・・というブログです。